災害共済給付制度とは

学校管理下で、生徒の災害(負傷・疾病・障害又は死亡)が発生した時に、災害共済給付(医療費・障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行う、国・学校設置者・保護者の三者の負担による互助共済制度です。
本校では、生徒全員がこの制度に加入しています。本制度に関する詳しい説明は、以下のホームページにてご確認ください。

給付を受けるための手続き

  1. 学校管理下で災害に遭い、医療機関を受診した際は、担任・教科担当又はクラブ顧問に報告する。
  2. 保健室へ報告する。
    (1)『「災害共済給付の手続き」のための報告書』(校内用)
       *報告書は本人が記入し、担任・教科担当又はクラブ顧問に押印してもらう。
    (2)医療等の状況:医療機関で証明を受ける用紙(その他必要に応じて以下の書類を添付する)
    (3)高額療養状況届:1ヶ月の医療費が7,000点以上(7万円)の場合
    (4)調剤報酬明細書:処方箋に基づき、保険薬局で薬を処方された場合
    (5)治療用装具明細書:医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合

    これらの書類を保健室に取りに来てください。
    (1)〜(2)の書類については、以下のホームページよりダウンロードもできます。

  3. 『医療等の状況』を、受診した医療機関の窓口に提出し、診療点数等の証明をもらう。(1ヶ月に1枚)
    *医療等の状況の下記にある「公費負担医療制度」を利用した場合は、該当する項目に○をつける。
  4. 記入済みの『医療等の状況』と『「災害共済給付の手続き」のための報告書』を保健室へ提出する。
  5. 学校から日本スポーツ振興センターへ災害給付金の申請手続きをする。
  6. 日本スポーツ振興センターにて審査の上、給付金額を決定し、学校を通じて口座に入金される。
    *災害給付には審査があります。そのため、申請しても給付されない場合があります。
    *口座は学費引落口座になります。