保護者・在校生の方へ
保護者・在校生の方へ
(学校保健安全法施行規則より)H24.4改定
第1種 | |
---|---|
対象感染症 | 出席停止期間の基準 |
エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘瘡、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA(H5N1)であるものに限る) |
治癒するまで |
第2種 | |
---|---|
対象感染症 | 出席停止期間の基準 |
新型コロナウイルス(covid-19) |
発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後、1日を経過するまで |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び 新型インフルエンザ等感染症を除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
水痘(水ぼうそう) |
全ての発疹が痂皮化するまで |
風疹(三日はしか) |
発疹が消失するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日間を経過するまで |
結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第3種 | |
---|---|
対象感染症 | 出席停止期間の基準 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、*その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
対象感染症 | 出席停止期間の基準 | |
---|---|---|
第1種 |
エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘瘡、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA(H5N1)であるものに限る) |
治癒するまで |
第2種 |
新型コロナウイルス(covid-19) |
発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後、1日を経過するまで |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び 新型インフルエンザ等感染症を除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで |
|
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
|
麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
|
水痘(水ぼうそう) |
全ての発疹が痂皮化するまで |
|
風疹(三日はしか) |
発疹が消失するまで |
|
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
|
咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後2日間を経過するまで |
|
結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
|
髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
|
第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、*その他の感染症 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
*その他の感染症とは
学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば学校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症として、措置をとることができる疾患です。(明確に出席停止と規定されていません。)
例・流行性下痢嘔吐症(感染性胃腸炎)・マイコプラズマ肺炎・溶連菌感染症・手足口病・ウイルス性肝炎など。