1.交通ストに関して

(1)休校とする場合
(a)午前7時の段階で近鉄線がストを実施している時
(b)午前7時の段階でJR阪和線と南海線が重なってストを実施している時

(2)3時限目より始業とする場合
(a)(1)に該当するストが午前6時から午前7時の間に解除された時
(b)JR環状線・JR大和路線・JR阪和線・南海線のうち、いずれかが午前7時の段階でストを実施している時
   (但し、JR阪和線と南海線が重なってストを実施している時は(1)に該当する)

(3)前項以外で登校に支障をきたすと考えられるような特別な場合は、その時点において学校長が判断する。

(4)代替交通機関のない地域の生徒については、公欠扱いとする。

2.気象警報に関して

(1)午前7時の段階で「暴風警報」または「特別警報」が、大阪府下に発令
されている時は、休校とする。

(2)上記警報が発令されている地域の生徒については、公欠扱いとする。

(3)クラブ活動などで登校する場合も、これに準じる。

注意:午前7時より前に暴風警報または特別警報が解除されたあとでも普段利用している交通機関が不通の場合
   あるいは登校に危険が伴うと保護者が判断した場合は学校に連絡の上自宅で待機する。この場合、公欠扱いとする。


3.その他の事由  

災害などにより学校長が判断する時、休校とする。