1.交通ストに関して
(1)休校とする場合
(a)午前7時の段階で近鉄線がストを実施している時
(b)午前7時の段階でJR阪和線と南海線が重なってストを実施している時
(2)3時限目より始業とする場合
(a)(1)に該当するストが午前6時から午前7時の間に解除された時
(b)JR環状線・JR大和路線・JR阪和線・南海線のうち、いずれかが午前7時の段階でストを実施している時
(但し、JR阪和線と南海線が重なってストを実施している時は(1)に該当する)
(3)前項以外で登校に支障をきたすと考えられるような特別な場合は、その時点において学校長が判断する。
(4)代替交通機関のない地域の生徒については、公欠扱いとする。
(a)午前7時の段階で近鉄線がストを実施している時
(b)午前7時の段階でJR阪和線と南海線が重なってストを実施している時
(2)3時限目より始業とする場合
(a)(1)に該当するストが午前6時から午前7時の間に解除された時
(b)JR環状線・JR大和路線・JR阪和線・南海線のうち、いずれかが午前7時の段階でストを実施している時
(但し、JR阪和線と南海線が重なってストを実施している時は(1)に該当する)
(3)前項以外で登校に支障をきたすと考えられるような特別な場合は、その時点において学校長が判断する。
(4)代替交通機関のない地域の生徒については、公欠扱いとする。