1.気象警報に関して

(1) 大阪市、堺市、南河内地域、中河内地域のいずれかに「暴風警報」、「特別警報(レベル5)」、「大雨危険警報(レベル4)」、「河川氾濫危険警報(レベル4)」が
  発令されている場合は以下の通りとする。

【1】 午前7時の段階で上記警報のいずれかが発令中の時は、自宅待機とする。
【2】 午前7時~午前10時までの間に上記警報が解除された場合は、5限より授業を行う。
【3】 午前10時の段階で解除されていない場合は、休校とする。

(2) 上記警報が発令されている(1)で指定された地域以外に居住する生徒については、公欠扱いとする。

(3) 気象災害により登校に危険が伴うと保護者が判断した場合は、学校に連絡の上、自宅で待機する。内容の如何によっては、公欠扱いとする。

(4) クラブ活動などで登校する場合も、これに準じる。

※ 南河内地域...松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
  中河内地域...八尾市、柏原市、東大阪市

2.交通ストに関して

(1) 休校とする場合
 (a) 午前7時の段階で近鉄線がストを実施している時
 (b) 午前7時の段階でJR阪和線と南海線が重なってストを実施している時

(2) 3時限目より始業とする場合
 (a) (1)に該当するストが午前6時から午前7時の間に解除された時
 (b) JR環状線・JR大和路線・JR阪和線・南海線のうち、いずれかが午前7時の段階でストを実施している時
   (但し、JR阪和線と南海線が重なってストを実施している時は(1)に該当する)

(3) 前項以外で登校に支障をきたすと考えられるような特別な場合は、その時点において学校長が判断する。

(4) 代替交通機関のない地域の生徒については、公欠扱いとする。

3.その他の事由

災害などにより学校長が判断する時、休校とする。